『 -- 都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決 --

 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制するのは憲法で保障された思想・良心の自由を侵害するとして、東京都立高の教職員ら約400人が都教育委員会を相手取り、起立や斉唱の義務が存在しないことの確認を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「強制は違法、違憲」と判断し、起立や斉唱の義務がないことを確認したうえ、一人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。

 都教委は03年10月23日、都立学校の各校長に「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」という文書を通達。国旗に向かって起立▽国歌斉唱▽その際のピアノ伴奏▽こうした職務命令に従わない場合に服務上の責任を問われることを教職員に周知??との内容で、これに従わず懲戒処分を受けた教職員らが提訴していた。

 判決では、「国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する」と判断。

 さらに、「通達や都教委の一連の指導は、教職員に対し、一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項で定めた『不当な支配』に該当し違法」と指摘した』

 歴史は繰り返すとは言い古された言葉だが,思想・良心の自由というのは民主主義の基本であって,たとえ教育の場であっても国旗掲揚+国歌斉唱=愛国心の証,みたいな思想の強制は誤りであることを,東京都知事以下,都教委の人たちはもういちど学習する必要があるだろう.

 日の丸も君が代も歴史的に見れば,富国強兵へ向けての国民へのプロパガンダの手段とされたイメージが強く,国旗掲揚、国歌斉唱に反対する人たちはそういった天皇陛下を奉りながら戦争へ突入していった時代のネガティブなイメージが払拭できないのではないだろうか.

 教育についていえばわが国が馬鹿げた「ゆとり教育」などというものでうたたねをしている間に高度成長時代の日本の教育を手本にした国々がすでに学力で上回るようになっている.東京都知事を筆頭にした懐古趣味の方々がいつまでも愛国心教育などという形式主義にこだわっているようでは教育現場の再構築は遅々として進まないことだろう.

 今,わが国で教育しなければならないことは個々の価値観を尊重する真の民主主義と個人差をみとめた上での合理的な能力主義である.少子化の時代には,団塊世代のような多数の中からの競争による選抜では多くの優秀な人間を効率的に教育することは不可能であろう.ましてや自分で考え各自の価値観を持つことを否定するような「不当な支配」による教育では日本の未来はお先真っ暗なのではないだろうか.

追加)
『 -- <国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問 -- 

 小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた』

 小泉さんの視点では人は国のために存在するということなのでしょう.私の視点ではもちろん国は人のために存在するものだから,国旗や国歌はいわばアイコンやテーマソングみたいな物で,それ自体に敬意を表する価値はないと思います.アイコンやテーマソングは自分でものを考えない人にはわかりやすいかも知れませんが,いずれにしても愛国心とはちょっと違うと思うのですが,どうでしょうか.

補足:その後のニュース)
『 -- 式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」 東京地裁 --

 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。

 教育現場での国旗掲揚や国歌斉唱を巡り、憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害を明確に認めた判決は初めて。同種の訴訟では、処分を争う教諭側が敗訴する例が相次いでいた。

 判決は、都教委の通達などは各校長の裁量を許さない強制的なもので、教育基本法が禁じた「不当な支配」にあたるとし、都教委の指導を全面否定する内容となった。

 問題の通達は03年10月に各校長あてに出された。教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう定め、違反すれば、停職を含む懲戒処分の対象とした。

 今回の裁判の特徴は、職務命令や処分が出る前に、起立や斉唱などの義務自体がないことの確認を求めた点だ。都教委は「具体的な権利侵害がない」と門前払いを求めたが、判決は「回復しがたい重大な損害を被る恐れがある」として、訴えは適法と判断した。

 難波裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及。式典での掲揚や斉唱に反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べた。

 通達について「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことに等しい」と指摘。国旗掲揚の方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として、校長への「不当な支配」にあたるとした。

 その上で、起立や斉唱の強要は思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反すると判断。国旗・国歌は自然に定着させるのが国旗・国歌法の趣旨であることにも照らし、教職員への職務命令は違法とした。  』

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