強盗殺人が死刑で何が悪い?
2013年10月8日 社会の問題 コメント (1)『千葉大生殺害 裁判員裁判の死刑破棄 「計画性ない」
千葉県松戸市で二〇〇九年、千葉大四年荻野友花里さん=当時(21)=を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた竪山辰美被告(52)の控訴審判決が八日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は「被害者が一人の強盗殺人で計画性も認められず、死刑の選択がやむを得ないとはいえない」と、裁判員裁判だった一審・千葉地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
裁判員裁判の死刑判決が破棄されるのは二例目。村瀬裁判長は今年六月、一人殺害のケースで裁判員裁判の死刑判決を初めて破棄した。控訴審が裁判員裁判の厳罰化傾向に、歯止めをかける方向性が顕著になった。
村瀬裁判長は「先例をみると、被害者が一人の強盗殺人で計画性がない場合は、死刑は選択されない傾向だ」とし「荻野さん殺害を除けば、人の生命を奪って自己の利欲目的を達成しようとした犯行ではない。強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)の前科にも、人の生命を奪おうとまでした事件はない」と述べた。
判決によると、竪山被告は〇九年十月、荻野さんのマンションの部屋に侵入し、帰宅した荻野さんを縛ってキャッシュカードなどを奪い、包丁で胸を刺して殺害して逃走。その翌日、証拠隠滅のため現場に戻って室内に放火した。ほかに同時期の八人に対する強盗強姦や強盗致傷、窃盗罪なども一括審理した。
千葉地裁は一一年六月、被告が刑務所を出所後三カ月弱で犯行に及んだ点を指摘し「殺害された被害者が一人でも極刑を回避する事情とはならない」と死刑判決を言い渡した。
◆上級審 厳罰化傾向に歯止め
<解説> 一人殺害のケースで、東京高裁は今年六月に続き、裁判員裁判の死刑判決を破棄した。上級審は裁判員裁判の判決を最大限尊重しているが、特に慎重な検討を求められる死刑の選択には、先例重視の姿勢を明確に打ち出した。
東京・南青山で男性を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた男に対する六月の控訴審判決は「先例を参考に判断する」とし、男の前科が夫婦げんかの末の妻子殺害で「一審判決は人の生命を奪った前科を過度に重視しすぎた」とした。
今回判決も先例を重視し、一人殺害の強盗殺人で計画性がない場合は、死刑を回避してきたと指摘。一審判決が死刑判断のよりどころとした強盗致傷などの前科についても「人の生命を奪おうとまでしておらず、死刑選択に合理的かつ説得力のある理由を示したとは言い難い」と結論づけた。
最高裁の司法研修所は昨年公表した研究報告で「死刑判断は先例を尊重すべきだ」と裁判員裁判の厳罰化傾向に懸念を示しており、今回もこれに沿った判断だといえる。
一審・千葉地裁で死刑を言い渡した裁判員は判決後の会見で「本当にこれでよかったのか疑問が残る」と苦渋の決断だったことを吐露した。
裁判員制度は死刑選択で特に市民が悩んだ末に判断を下す。だが、執行したら取り返しのつかない死刑は、厳格な運用が求められることを、今回の判決はあらためて示した。』
出所後三カ月弱でまた殺人を犯すような人間をまた懲役に科した所で何の意味があるのだろうか.死ぬまで反省するかどうかもわからないのに無期懲役にしたところで何が変わるのだろうか.こんな人間がもし再び世に出てまた殺人を犯したら裁判官は責任をとってくれるのだろうか.
そんなに先例重視したいなら裁判員のストレスを増やすだけの裁判員裁判なんてやめたほうがいいだろう.
千葉県松戸市で二〇〇九年、千葉大四年荻野友花里さん=当時(21)=を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた竪山辰美被告(52)の控訴審判決が八日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は「被害者が一人の強盗殺人で計画性も認められず、死刑の選択がやむを得ないとはいえない」と、裁判員裁判だった一審・千葉地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
裁判員裁判の死刑判決が破棄されるのは二例目。村瀬裁判長は今年六月、一人殺害のケースで裁判員裁判の死刑判決を初めて破棄した。控訴審が裁判員裁判の厳罰化傾向に、歯止めをかける方向性が顕著になった。
村瀬裁判長は「先例をみると、被害者が一人の強盗殺人で計画性がない場合は、死刑は選択されない傾向だ」とし「荻野さん殺害を除けば、人の生命を奪って自己の利欲目的を達成しようとした犯行ではない。強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)の前科にも、人の生命を奪おうとまでした事件はない」と述べた。
判決によると、竪山被告は〇九年十月、荻野さんのマンションの部屋に侵入し、帰宅した荻野さんを縛ってキャッシュカードなどを奪い、包丁で胸を刺して殺害して逃走。その翌日、証拠隠滅のため現場に戻って室内に放火した。ほかに同時期の八人に対する強盗強姦や強盗致傷、窃盗罪なども一括審理した。
千葉地裁は一一年六月、被告が刑務所を出所後三カ月弱で犯行に及んだ点を指摘し「殺害された被害者が一人でも極刑を回避する事情とはならない」と死刑判決を言い渡した。
◆上級審 厳罰化傾向に歯止め
<解説> 一人殺害のケースで、東京高裁は今年六月に続き、裁判員裁判の死刑判決を破棄した。上級審は裁判員裁判の判決を最大限尊重しているが、特に慎重な検討を求められる死刑の選択には、先例重視の姿勢を明確に打ち出した。
東京・南青山で男性を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた男に対する六月の控訴審判決は「先例を参考に判断する」とし、男の前科が夫婦げんかの末の妻子殺害で「一審判決は人の生命を奪った前科を過度に重視しすぎた」とした。
今回判決も先例を重視し、一人殺害の強盗殺人で計画性がない場合は、死刑を回避してきたと指摘。一審判決が死刑判断のよりどころとした強盗致傷などの前科についても「人の生命を奪おうとまでしておらず、死刑選択に合理的かつ説得力のある理由を示したとは言い難い」と結論づけた。
最高裁の司法研修所は昨年公表した研究報告で「死刑判断は先例を尊重すべきだ」と裁判員裁判の厳罰化傾向に懸念を示しており、今回もこれに沿った判断だといえる。
一審・千葉地裁で死刑を言い渡した裁判員は判決後の会見で「本当にこれでよかったのか疑問が残る」と苦渋の決断だったことを吐露した。
裁判員制度は死刑選択で特に市民が悩んだ末に判断を下す。だが、執行したら取り返しのつかない死刑は、厳格な運用が求められることを、今回の判決はあらためて示した。』
出所後三カ月弱でまた殺人を犯すような人間をまた懲役に科した所で何の意味があるのだろうか.死ぬまで反省するかどうかもわからないのに無期懲役にしたところで何が変わるのだろうか.こんな人間がもし再び世に出てまた殺人を犯したら裁判官は責任をとってくれるのだろうか.
そんなに先例重視したいなら裁判員のストレスを増やすだけの裁判員裁判なんてやめたほうがいいだろう.
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