『小樽ひき逃げ、男を起訴=危険運転致死傷罪は適用せず―札幌地検

 北海道小樽市で女性4人がひき逃げされ死傷した事件で、札幌地検は4日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪などで、飲食店従業員海津雅英容疑者(31)を起訴した。

 起訴状によると、海津容疑者は7月13日午後4時半ごろ、酒気帯び状態で乗用車を運転。スマートフォンを操作しながら時速50〜60キロで4人に衝突し、3人を死亡させ、1人に重傷を負わせたとされる。

 地検は、事故の原因はスマホ操作による脇見運転の可能性が高いと判断した。より罰則の重い自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)については、事故後に近くのコンビニ店まで運転していることなどから、飲酒の影響で正常な運転に支障が生じる恐れがあったかどうか立証が難しいとして適用しなかった。 』

 こんな理由で危険運転致死傷罪が適用されないのなら,飲酒運転をする際はスマホを手にもって操作しながら運転し,事故を起こしたらそのまま家まで無事に逃走すればいいということになるのではないだろうか.

 問題は飲酒しても運転が出来たかどうかではなく,酒を飲んで運転し事故を起こすような人間をどう処罰するかと言うことだと思うのだが,自動車運転処罰法(危険運転致死傷)とはそういう法律ではないのだろうか.

 

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