『 NHK受信契約「見てないから契約しない」が効果的

スクランブルもかけずに電波を送っておいて「テレビにはNHKの受信契約が必須」というのは、たしかに強引な論理です。地上デジタル放送が行き渡り、放送波にスクランブルをかけることも可能。「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏に聞いたNHKの受信契約を迫られた時の対処法を紹介しましょう。

NHK受信契約「見てないから契約しない」が効果的

NHK集金人が受信契約を求める根拠

NHKの集金人が受信契約をしつこく求めてくるのには理由があります。放送法第64条第1項では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあるからです。

テレビやワンセグ放送受信機能付きの機器があれば、NHKと受信契約を結ばなければならないと集金人は言います。しかし、NHKは税金ではないので、契約者との合意が必要。契約の自由が成立しないのは、確かに消費者には不利です。

「電気・ガス・水道・電話といった公共料金は、払わなければサービスが止まります。電波はスクランブルができるわけだから、見たい人はお金を払って見ればいい」と立花氏は言います。

NHKの受信契約を迫られた時の対処

NHKは公正中立な放送を担保するために受信料が必要と言います。その点について「インターネットの出現でそれは変わりました」というのが立花氏の見解です。

「電波という資源に限りがあるから、総務省の許可を得た放送局に国民を代表して公正中立な立場を求められてきた」といいます。インターネット時代となり、NHKの役目は変わってきているというわけです。

また、災害などの緊急時にも今はスマホにJアラートが鳴ったりと、NHKの出番は減ってきているのが実状。NHKの受信契約を迫られた時の対処としては「見てないから受信契約はしないと伝えるのが効果的でしょう」とのこと。これまでの裁判でも、NHK側が求める「契約の自動成立」は棄却されているそうです。』

先日、たまたまYoutubeで見たが、立花氏は「NHKを見ている人は受信契約をしてください。」とはっきりと言っていた。だから、「見てないから契約しない」というのはありだと思う。

放送法第64条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」というのはもう完全に時代遅れだ。今どきテレビをNHKの放送の受信機だと思っている人なんていない。

NHKなんて全然見ていないのに、見ようと思えば見れるから払えというのはやはりおかしな話だ。B-CASカードを書き換えるだけでスクランブル対応もできるのにやろうとしないのは怠慢だ。

NHKにしても民放にしても総務省の管轄に置かれて、政府の意向に沿わない放送はできないのはニュースを見ていればわかることだ。会長の人事にまで政府が影響力を持っているのに、国民を代表して公正中立な立場というのはお笑い草だ。

国民がそろって「見てないから契約しない」というまでは何もしないつもりなのだろうか。総務省も値下げ云々を言う以前に、NHKの存在意義をもっと明確にする必要性があるのではないだろうか。

コメント

スミぱん@国会を見よう
2020年1月20日17:18

ウチの断り方。「テレビのチューナー部分が壊れちゃってねー、ゲーム機のモニターに
なってるんだわ」で、来なくなりました。もっとも、民放含めてマジで報道しなきゃ
いけない事は報道しないで、芸能人のくだらないスキャンダルばかり流しているのに
嫌気がさして、家のテレビはほとんどついていません。NスぺとかEテレで興味が
あるものだけを見ています。

アミ
2020年1月22日9:55

NHKの肩を持つわけではありませんが…。
やはり、良心的な番組が多いように感じます。
カメラワークも抜群!
我が家の猫は、自然番組が好きで、身を乗り出して見てますので、NHKとは
縁が切れません!

(ご挨拶も無しに、勝手にコメントしてしまい、失礼しました。)

お気に入り日記の更新

最新のコメント

日記内を検索